
遺贈

「遺贈寄付」とは
遺言によってご自身の築いた財産を特定の個人や団体など第三者に贈ることをいいます。
遺言書に「公益財団法人富士山静岡交響楽団」を受取人(受遺者)としてご指定いただくことで、静岡県内で唯一の常設プロオーケストラである当楽団の活動に活用させていただき、地域への貢献が可能となります。そして、遺言者の思いを後世へと伝えることができます。


よくあるご質問
遺贈寄付は少額でもできますか?
少額からできます。
遺贈寄附は裕福な方がするものという誤解があります。
生前のお金の心配をせずに、誰もが少額(1万円)から想いとお金を活かすことができます。
相続人にも財産を遺したいし、遺贈寄付にも興味があります。
相続人に財産を遺し、残りの財産を遺贈寄付として寄付することができます。
最後に財産が残るかどうかわかりませんが、遺贈寄付はできますか?
遺贈寄付は最後に残った財産から寄付するため、生前の資金に影響なく寄付ができます。遺贈寄付の遺言書を作成しても、お金を残すことを約束したわけではないので、財産を使い切っても問題ありません。
遺贈寄付は相続税がかかりますか?
公益財団法人富士山静岡交響楽団に遺贈した財産は、相続税「対象外」となります。※各種条件があります。
詳しくは税理士、国税庁等へお問い合わせください。
お問い合わせ先のご紹介も可能です。
自分らしい形で、財産の一部を未来へ託すことができます。

お手続きの流れ
1 .遺贈寄付をお考えの方は、まずはお気軽にお問合せください。
公益財団法人 富士山静岡交響楽団 事務局
遺贈寄付担当
TEL 054-203-6578(平日9:30~17:30)
2 . 富士山静岡交響楽団よりご相談先をご紹介します。
遺贈には、相続に関する知識や遺言書の作成が必要になります。形式の不備によるトラブルを避けるためにも、専門家(公証人、弁護士、税理士、司法書士、金融機関など)にご相談いただいたうえで、法的に有効な遺言書を作成してください。
【注意事項】
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当楽団では、原則として寄付金(現金または預金)のみ受け付けています。
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遺留分(法律により一定の相続人に最低限保証される相続遺産)には十分ご留意いただくことと、 遺贈する財産が特定されている特定遺贈をお考えください。
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遺言者の代わりに遺言書を実行する遺言執行者をお決めください。
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遺言書の作成、保管、執行には所定の費用がかかります。
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寄付金の入金の確認ができましたら、富士山静岡交響楽団から寄附金受領証明書を発行します。
相続財産からのご寄付について
あわせて、ご相続後の遺産からのご寄付もお受けしております。当楽団にご相談いただければ、皆さまのご意志を生かして、これからの社会を担う世代に本物の音楽をお届けできるよう、手続きの詳細をご案内いたします。